本日、立ち入り検査がありました。
「えっ!?」っと思いますよね。
最初の記事としては、どうかと思ったのですが。
今日の出来事です。
「鍼灸院」を開設する際には、保健所への届け出が必要なのです。
たくま針灸院は、先月1月に左京区役所へ届け出をしました。(開設者が変わったため)
それと併せて、施術所の立会検査も必要になります。
今日のお昼休診中に、保健所の職員さんが2名来られました。
「何を検査するん?」
これは、鍼灸院の構造設備基準のチェックが主になります。
ものものしいですが、法令なのです。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律施行規制第25条及び柔道整復師法施行規則第18条という法令で定められています。
長い!
以下、内容を。
〇構造設備基準
・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
・施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。
ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
※はりを業とする場合には、オートクレーブ・乾熱滅菌器等を設置すること。
ただし、使い捨てのはりを使用する場合には、使用済みのはりの保管及び廃棄を安全な方法で行うこと。
・施術所は、住居・店舗等と構造上独立していること
(出入り口を別に設ける等明確に区画すること)。
・施術室と待合室の区画は、固定壁で上下左右完全に仕切られていること。
・ベッドを2 台以上設置する場合には、各々をカーテン等で仕切り、患者のプライバシーに配慮すること。
〇衛生上必要な措置
・常に清潔に保つこと。
・採光、照明及び換気を充分にすること。
上記要件を満たして、「鍼灸院をやってもいいよ」となるわけです。
届け出の際に提出した、施術所の平面図(ベッド、トイレはどこにあるか等を書いた見取り図)を見ながら、「ちゃんとしてるかな?」と職員さんがチェックされます。
当院は2008年から施術所としている場所なので、もちろん何の問題もなし!
驚くほどスムーズに終わって、ひと安心。
これで正式に認められました。
きっちりやっていると自負してはいるのですが、「検査」というと緊張するものです。
「かなりドキドキしてました」とつぶやいたら、職員さんも笑ってはりました。
最後に、「健康診断は受けておられますか?」との質問があり。
(!? そういや最近、受けてないなぁ。。)
「年に一度は受けて下さいね。」と優しく指導を頂きました。
ありがとうございます。
今日は施術所チェックの日でしたが、自分の健康にも気を付けてがんばっていこう!
と思えた日でした。ほっ。