2月になりました。
院内を梅の写真に変えました。北野天満宮の梅花祭で撮ったもの。
はじめての確定申告が近づいており、ただいま準備中のたくま針灸院より。
最近ご質問の多い、医療費控除についてお知らせです。
「鍼灸院の領収書って、医療費控除で使えるん?」
鍼灸の施術にかかった費用は、原則として医療費控除の対象です。
ただし、施術の目的や内容によって対象外となることもあります。
今回、改めて調べてみました。
国税庁ホームページでは、『疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません』となっています。
国税庁ホームページ
目的や内容の判別はビミョーなところですが、このように記されています。
「医療控除って何なん?」
ご本人と家族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができること。
国税庁ホームページから要約
「結局、どうなるん?」
ご自身と、一緒にお住いになっているご家族の病院や鍼灸院での費用、お薬代などを1月から12月までの1年分を合計して、10万円を超えた場合に所得から控除額が引かれ、課税所得が減る可能性があります。
あと、病院への通院にかかるバス代や電車賃などの交通費も含まれることがあります。意外と知られていないですよね。(上記リンク)
一度チェックされてみてはいかがでしょうか。
控除の対象になるかどうか、詳しくは税務署または専門家にお問い合わせください。私もあまり詳しくはありません。。当院では公認会計士さんにお願いをしています。
お役に立てば幸いです。
他の参照サイト